つなワタリ@捨て身の「プロ無謀家」(@27watari)です。
気になった謝罪文の実例を収集してアーカイブしている記事です。謝罪するようなことが起きないことに越したことはありませんが、もしご自身や仲間に何かが起きた時に参考にしていただければ。
【目次】本記事の内容
今後はパワハラ自殺訴訟が増えていく? 10年前の自殺に対して提訴
今回は特殊な例ですが、謝罪文がまだ出ていない案件です。先日紹介したハシモトホームのパワハラ自殺に関してはモヤモヤが続いている状況ですが、パワハラ自殺訴訟について少しウオッチングする意味も込めての記事となります。
ちなみにハシモトホームのパワハラ自殺に関する記事はこちらです。
さて、今回のパワハラ自殺に対しての訴えは、山形で起こりました。葬儀関連会社「双葉トータルケア」に対して9年前に亡くなった当時28歳の女性の遺族からの訴えです。
◯28歳(当時)の女性が2012年12月入社後、うつ病で休職し、13年9月に自殺
まずは訴えを紹介する記事を紹介します。
遺族は、「会社はパワハラを放置しただけでなく解雇撤回のあっせん手続きも拒否した。一連の対応は明らかな安全配慮義務違反だ」などと主張し、慰謝料など合わせて6800万円あまりの損害賠償を求めています
引用:パワハラが原因で自殺 遺族が会社に損害賠償求める訴え起こす(NHK 山形 NEWS WEB/08月22日 20時45分)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20220822/6020015002.html
魚拓URL:https://archive.ph/WCl9d
訴えられた名古屋市に本社がある葬儀関連会社「双葉トータルケア」は、「訴状を確認しきれていないので現段階ではコメントできない」としていると報道されています。ちなみに他の報道では「まだ対応を決めておらず、コメントは差し控える」というものもありました。
今回はハシモトホームで注目された賞状(症状)のような燃料がありませんので、なかなか燃えにくい案件かもしれません。しかし、今後の展開も含めて気になるところです。
◯そもそも10年ほど前のパワハラ案件に時効はあるのか?
気になるのは10年ほど前の案件というところです。
ちなみに令和2年4月1日から改正民法が施行されています。そして気になる消滅時効の期間は「人身損害は5年間、その余の損害は3年間」とされています。詳細は法務省のパンフレットをご覧になってください。
参考:2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求に関するルールが変わります(法務省)
https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf
魚拓URL:https://archive.ph/krplU
法律的な解釈はいろいろな考え方があるようですが、今回の場合は自殺されている案件ですので、人身損害とみなされるでしょう。つまり、時効は5年となります。それを考えると、非常に難しい案件ともいえるでしょう。
ちなみに法務省は、身体的機能に障害が生じているかどうかの判断については、以下のようなものとしています。参考にために載せておきます。
<身体的機能に障害が生じているかどうかの判断>
A. 以下の2条件を備えた外傷的出来事を体験したことがある。
1. 実際に死亡したり重傷を負ったりするような(あるいは危うくそのような目に遭いそうな)出来事を、あるいは自分や他人の身体が損なわれるような危機状況を、体験ないし目撃したか、そうした出来事や状況に直面した。
2. 当人が示す反応としては、強い恐怖心や無力感や戦慄がある。
B. 外傷的な出来事は、次のいずれかの(あるいはいくつかの)形で、繰り返し再体験される。
1. その出来事の記憶が、イメージや考えや知覚などの形を取って、追い払おうとしても繰り返し襲ってくること。
2. その出来事が登場する悪夢を繰り返し見ること。
3. あたかも外傷的な出来事が繰り返されているかのように行動したり、感じたりすること(その出来事を再体験している感覚、錯覚、幻覚や、覚醒状態や薬物の影響下で起こる解離性フラッシュバックもここに含まれる)。
4. 外傷的出来事の一面を象徴するような、あるいはそれに似通った内的・外的な刺激に直面した時に、強い心理的苦痛が起こること。
5. 外傷的出来事の一面を象徴するような、あるいはそれに似通った内的・外的な刺激に対して、生理的な反応を起こすこと。
C. 当該の外傷に関係する刺激を執拗に避け、全般的な反応性の麻痺が執拗に続く状態が(その外傷を受ける前にはなかったのに)、以下の3項目以上で見られること。
1. その外傷に関係する思考や感情や会話を避けようとすること。
2. その外傷を思い起こさせる行動や場所や人物を避けようとすること。
3. その外傷の要所が思い出せないこと。
4. 重要な行動に対する関心や、その行動へのかかわりが著しく減少していること。
5. 他者に対する関心がなくなった感じや、他者と疎遠になった感じがすること。
6. 感情の幅が狭まったこと(愛情を抱くことができないなど)
7. 未来の奥行きが狭まった感じがすること(出世や結婚、子ども、通常の寿命を期待しなくなるなど)。
D. 高い覚醒状態を示す症状が執拗に続く状態が(その外傷を受ける前にはなかったのに)、以下の2項目以上で見られること。
1. 入眠や睡眠状態の持続が難しいこと。
2. 激しやすさや怒りの爆発があること。
3. 集中困難があること。
4. 警戒心が過度に見られること。
5. 驚愕反応が極端なこと。
E. その障害(基準B+C+Dの症状)が1ヵ月以上続くこと。
F. その障害のため、社会的、職業的に、あるいはその他の重要な方面で、臨床的に著しい苦痛や欠陥が見られること。
参考:「民法改正により、消滅時効期間が、人身損害は5年間、その余の損害は3年間とされるが、セクハラ・パワハラの精神的損害の消滅時効は何年になるか」(あお空法律事務所)
魚拓URL:https://archive.ph/u8Y36
・ ・ ・
ちなみに「双葉トータルケア」のサイトを見ると、「湯灌(ゆかん)」事業をメインに全国展開をされている企業だというのがわかります。しかし、すでに山形営業所は閉じられているようです。当時のパワハラ上司がどうなっているのかもわかりません。そういった部分でも対応が気になってくるところです。少なくとも現時点(2022/08/23)には謝罪文などはサイトにアップされていません。
詳細がわかりませんので、判断しようがありませんが、実際、10年前のパワハラに対しての訴えに対して困惑しているのではないでしょうか。
謝罪文を出すのも大切ですが、裁判ですべてを明るみにする考え方もあるでしょう。裁判は多角的かつ客観的に事実を検証する機会ですから。
参考:葬儀関連会社「双葉トータルケア」湯灌事業&全国営業所一覧
https://futaba-kk.jp/yukan.html
あらためて動きがあれば追記いたします。
では!
気になった謝罪文を収集しています。謝るようなことが起こらないにこしたことはありませんが、何かの時のために参考にしてください。
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