つなワタリ@捨て身の「プロ無謀家」(@27watari)です。
気になった謝罪文の実例を収集してアーカイブしている記事です。謝罪するようなことが起きないことに越したことはありませんが、もしご自身や仲間に何かが起きた時に参考にしていただければ。
【目次】本記事の内容
NHKラジオ第1「高橋源一郎の飛ぶ教室」で著作権法逸脱で謝罪
NHKが放送で著作権法で一般的に認められる範囲を超えて本文を読み上げる事例があり、不適切だったとして番組公式サイトに謝罪文を掲載しました。
該当の番組は、ラジオの第1「高橋源一郎の飛ぶ教室」の11月18日放送分です。
被害に遭ったのは、作家の山本文緒さんが21年に亡くなる直前まで記していた闘病記『無人島のふたり: 120日以上生きなくちゃ日記』です(←クリックするとアマゾンのページに飛びます)。
山本さんの亡くなった後も更新されているインスタグラムでは、NHKが23日の同番組で「お詫び」が放送したことに触れながら「正味は10分弱でしょうか、そのコーナーは殆どが本の朗読で、最初から最後の日記まで主要な部分を高橋源一郎氏が読み上げることに終始していました」「どう考えても評論などにおける引用の範囲を逸脱した著作権侵害です」などと番組内容について指摘する文面が掲載されている。
引用:NHKラジオ、番組内で「著作権法で一般的に認められる範囲超え」本文読み上げを謝罪(日刊スポーツ/2022年12月26日17時6分)
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202212260000970.html
魚拓URL:https://archive.md/9B5XM
・ ・ ・
番組公式サイトに掲載された謝罪文はこちらです(クリックするとが画像は拡大されます)。
引用:番組における作品の不適切な使用についてのお詫び (高橋源一郎の飛ぶ教室/2022.12.26あたり? サイトでは正確な日時の記載なし)
https://www.nhk.jp/p/gentobu/rs/Q8WXZR1XWJ/
魚拓URL:https://archive.md/mxqHk
念のため、文章に残しておきます。
番組における作品の不適切な使用についてのお詫び
11月18日の放送で、山本文緒著『無人島のふたり-120日以上生きなくちゃ日記-』をご紹介した際、著作権法で一般的に認められる範囲を超えて本文を読み上げてしまうなど、ご紹介の仕方に不適切な点がありました。放送前の確認が不十分でした。
著作権への配慮に欠けた行為で、著者の山本様や著作権者の方をはじめ関係者のみなさまに深くお詫び申し上げます。
また、この件に関しては、放送の翌日には著作権者の方からご指摘をいただいていたにもかかわらず、著作権者の方への返信や配信停止措置をとるまでに数日間を要してしまったこと、作品のご紹介の態様においても、作品の核心とも言える最後の部分まで読み上げてしまったことなども、不適切であったと指摘を受けております。このような著作権のみならず、作品への配慮をも欠いた行為があったことを反省し、今後同様のことが繰り返されないよう、著作権や取り扱う作品への配慮を、改めて徹底して参ります。
NHKの謝罪を受け、山本文緒さん側からリアクションがありました。その内容は円満解決には程遠いものでした。
正味10分弱の引用?の挙げ句、作家を屈辱するような高橋源一郎氏のコメント
山本文緒さん側からリアクション(インスタ投稿)を読むと、NHKの対応にかなり憤慨している様子です。
こちらが投稿されたインスタです。
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番組では12月23日夜に『無人島のふたり』を取り上げた際に著作権侵害があったことについてのお詫びが放送されたようです。
しかし、そこまでに至るにはいろいろとあったようです。インスタを読むと、怒りが伝わってきます。ポイントをいくつか箇条書しておきますので、詳細はインスタをご覧になってください。
<NHKラジオ著作権逸脱に関する山本文緒さん側の怒り>
・番組で朗読された時間は「10分弱」→あまりにも長すぎる
・最後に高橋源一郎氏が「作家は書きたいから書くんですよね」とコメント→安直すぎるコメント
・NHKのホームページから連絡するも2日以上たっても返信なし→馬鹿にするな
・番組チーフプロデューサーから著作権侵害を認めメールが届く→以後、弁護士がやりとり
いまだ山本文緒さん側の怒りは収まっておらず、怒りがおさまった後に詳細を投稿するそうです。
・ ・ ・
NHKサイドとしては、「番組で紹介してやっているんだから、逆にお礼状でもよこすのが筋だろ?」などと思っている部分もあるかもしれませんね。
さて、ネットではどのような声が多いのでしょうか?
NHKの著作権侵害に対する声
Yahoo!ニュースなどにあがっている声をピックアップしました。
内容が一般的ではないこともあり、コメントはほとんどありませんでした……と思いきや、別の媒体の記事紹介にはコメントがそれなりについていました。Yahoo!ニュースのコメントは、記事によってかなり差異があります。
<NHKの著作権侵害に対する声>
・著作権法違反という犯罪ですよね? 最初に言うべきことが「配慮に欠けた」ですか? 人のものを盗んで、犯人が「刑法への配慮に欠けた行為」と言ったら、違和感はありませんか?
・天下のNHK様だぞ? 宣伝になるんだから文句言うな、って感じで読んだんだろうね
・あらすじだけで文字数を稼ぐアホな小学生の読書感想文みたいなことをしたのか
・ご自分達は法を盾に強引なまでに受信料を徴収する権利は追求するのに、他人の著作権には無頓着ということでしょうか。公共放送なのに他人に厳しく自分に甘いとは一体どういう了見なのだろうか?やはり組織体制を見直して綱紀粛正し、職員の意識改革を図る必要があると考えます
・「テレビで紹介してやってる」という意識がNHKの根底にあるのかも。あと、高橋氏は番組出演者であって責任の所在は当然放送局にある。権利関係の処理はNHKが行うのが当然。高橋氏の問題ではない
・一度NHKは全業務を停止して、国会で廃止も含めあり方を議論した方がいい。それくらいのことをやらないと体質はなくならないでしょう
・NHK職員のネジが緩んでいるのではないか? ネジは右に回してこそ締まる左に回すから緩むのだ
・打ち合わせの時に誰か指摘できなかったのかな。禁忌事項は徹底してほしいですね
・NHK最近感覚が変になってきてるのじゃないか。先日も妻殺害容疑で裁判中の大手出版社員の残された子供達のことを 感傷的に取り上げていた。世論を一定方向に誘導では と思う程だった。民放もくだらない番組多いけれど ニュース番組等で少し深掘りしたものなど NHkを超えるレベルも多々見られる
・クロ現のことですね。一審、二審の有罪判決を否定して司法を冒涜するような内容で、NHKの偏向ではないかと違和感を感じる内容でしたね。これ以上おかしな報道姿勢をみせるなら、国民が決める形で解体して、また全く新たな公共局を作った方がいいですね
・それにしてもニュースの選択や順番、長さなどに取り扱いの差が出ちゃうんだよね。イスラエルの人権問題や、サンフランシスコで950ドルまで万引き天国になってる件とか絶対選択されないじゃん。主に報道を詳しくやる局が一つだとどうしても限界がある。最悪偏向しててもいいから別の姿勢の報道局が出てくることの方がいいかもしれない。基本的に西側先進国では多角的な報道が当たり前となっている。アメリカにはウクライナを盛大にディスる主要メディアだってある。日本だけが極端に一方向なんだよね
・これまでは泣き寝入りするか、公表されていなかっただけだと思う。いまは個人でも発信できるツールがあるから、今回もインスタで公表されたので、NHKの側もしぶしぶ後追いで公表したんだろう
・最近の話じゃないと思います。ホント利用しない人たちからお金を取るのをやめてほしい。それでやっていけないならなくなっても仕方ないと思う
・結局、電通が入り込むとこういうことになるんですよ。市販品のメーカー名は伏せて放送するのがNHKなのに、韓国の製品はパッケージを何秒もジックリ映してステマ的に宣伝したりね
・NHKは、淡々とニュースだけ放送していればよろしい。派手な演出やわざとらしいリアクション、嘘くさいアンケート調査やwebランキング、ニュースキャスターの個人的感想など、全て不要です
・娯楽番組は本当にくだらない
・こういう不正行為があったときには、受信料を3ヶ月間1割カットとか、2割カットとかあっても良いのでは? 仮に刑事事件になって罰金になったとしても、結局は受信者のお金が国に入るだけでNHKが間接的に国民のお金を罰金に利用するだけになります
・この番組をリアルタイムで聴いていました。「高橋源一郎さんによる山本文緒さんの闘病記の朗読」として、違和感なく聴いていましたので、この記事を読んでびっくりしました。山本さんの闘病中のある日の出来事や、折々の心情を淡々と読み上げ、論評がないのがむしろ心打たれ、感じるものも多くありました。この放送にご家族が抗議をされたということは、全体量に対する、朗読の量という単純な話だけではないのでしょうね
・自分もこの番組をリアルタイムで聴いていました。引用を超えて著作権侵害になるかという量の問題は法律家に任せるとして、読者がそれぞれ思うところのあるはずの最後の部分(つまみ読みの紹介ではなくて、ずっと作者の最期の日々に寄り添った読者がたどり着くべきラストの部分)は、ネタバレ的に読まないで欲しかったなと思いました。後日の番組で経緯の説明と謝罪をアナウンサー任せにして、後から言い訳めいたコメント(これからは気をつけま~すみたいな)でお茶を濁していた感じが、物書きとして同業者への、渾身の遺作への、リスペクトに欠ける振る舞いのように思いました
・この本、私は書店で購入して読みました。朗読して公共の電波に乗せることは個人の遺志にそぐわないと思います。耳から聞くものではなく、自分の目で見て読み活字や行間から著者の方の想いを感じ取るものだと思います
・「NHKの違法行為」という切り口が一人歩きをして、「この機会に放送受信料問題も叩こう」といった感じで、放送内容から離れた独演会的コメントが並び、思わぬバッシングになっている気がします
・著作権法は先般の改正によって「有償著作物等の提供・提示で得ることが見込まれた権利者の利益が不当に害されること」といった場合は非親告罪になるはず。非親告罪は、被害者の申し出に関わらず取締り対象。当然第三者も告発できる。10分朗読することが著作権侵害は自白しているくらい明らか。もちろん非親告罪かどうか(明らかと思うが)判断にこまるとでもいうなら著作権者が被害届だしたらいい。「紹介してやった」くらいの考えなんだろうが、傲慢なうえ法律違反。下手するとNHKが刑事事件で立件されかねない事案なのだが
・この手の件は誰に責任があるか分かりやすい。番組にはだいたい「台本」があるからだ。もしも台本のなかに当の作品の朗読があったなら演出や番組構成責任者、そして配信者のNHKの過失になる。ただしこれが高橋源一郎氏のフライングだとしたら、もっと大きな問題になる場合がある
・まず故意犯であることが要件ですけどね。過失は著作権侵害による刑事罰で罪に問えません
・これはプロの現場での話だけど、アマチュアの発表会とかでも気を付けないといけないコト。練習のみで読むのならともかく、ひと昔は緩かったのが、ここ10年ほどでかなり厳しくなってきた。だが反面、はっきり著作権が切れた作品も出てきている。ただ今回はまだ今年の作品で電波に乗って配信されてしまった。コレはもう謝るしか無い一方の件だ。問題はこの手の著作権が効いている段階なのにも関わらず、無断で配信してしまった話はニュースになってないだけで多々ありそうだ。好きだからとか良い作品だから紹介したいという動機なら、筋を通すやり方を最初に探るべきと注意しなければならないし、他人事と思わないように気を付けないとな
・NHKは、何をやらかしても、全て認めずに、過失を軽い方へ軽い方へと言い逃れようとして、おかしな表現の仕方をして誤魔化そうとします。また、その都度「再発防止に努めます」とは言うものの、こうやって次から次へと問題を起こし続けます。もう、コンプライアンスという概念自体、持ち合わせていないのでしょう。それもこれも、鉄壁の受信料制度に守られて、何をやらかしても収入が減らないことが理由です
・経緯を斜め読みすると、NHK側の「謝ってはいけない病」が出てしまって、弁護士さんの登場となったということでしょうか。「お客様は神様病」は商売をしているとなかなか直せないものですが、最近は「私は神様病」の患者(クレーマー)対応療法が組織的に取り入れられてきて、治療が進みつつあると思います
・youtubeにアップロードされた国会中継動画がNHKからの要請で削除されたこともあるなど、NHKは、時として著作権に神経質になる場合と、正味10分弱に渡り他者の著作の主要部分を読み上げるなど、今回のように著作権におおらかになる場合がある気がする
・企画自体で全部読むことを想定していたならnhkの落ち度が大きいが、朗読者の勝手な判断で呼んでしまったというならnhkというよりは朗読者の過失が大きくなると思う
・自分達は法律を盾に受信契約を迫ってくるくせに、他者への法律に関する配慮が欠落していますね
・ラジオを聴いた人の中には実物を買ってみようかと思う人も居るだろうし作者側にも悪いことばかりではないと思う。だからこそ主旨をしっかり説明して納得して貰った上で放送すべきだったと思う
・NHKはガン無視してたんだろうな。どうせ何もしてこないと高を括ってたんだろう。責任者はちゃんと処罰されてほしいよ
・山本文緒さん好きでインスタでこの投稿拝見しましたが、著作権の問題と同時にその後のNHK側の対応に問題があると思います。山本さん側の問い合わせを何度も無視せず誠実に対処していればこういうことにならなかったはずです
・NHKラジオの盗用と言えばかつて他局の落語の音源を使って大騒動になってとある司会者の晩年を酷いものにしたなんて事もあったけどそれから何十年経っても反省がないのかね…
・著作権侵害でしっかりと罰則を与えて欲しいです。この記事に有るように単なる朗読なら、知らない人が聴いたらNHKのオリジナルと勘違いしてもおかしく有りません
・局として引用として認められる範囲の判断がつかないのなら、許諾を得るか紹介を諦めるべき
・リアルタイムで聴いてたものです。いまでもあの回を聴いた衝撃は覚えてます。このような形であの回が注目されるのは悲しいです。たしか、最期のほうは、御本人の病が進行し書けなくなり、ご主人が文字興しされたと記憶しております。その方が訴えたとのことですか…
・結局、著作権を侵害したということになる気がする。往生際が悪く、かえって問題を大きくするのがNHK。守ろうとして悪循環。リスク管理能力ないな
・著作権の中でも「口述権」ですね。いわゆるオーディオブックは必ず作家や出版社に許諾をとっていますし、そもそも高橋源一郎という名の知られた作家が著作権を知らなかったはずがありません
・源一郎さんは 気に入った本があると ラジオですぐに朗読しちゃいますからね。今後は面倒でも著者やご家族に許可をとるべきでしょう
・配慮に欠けた・・・か、うまい言いかただね。記憶に無いとか、誤解を招いたとかと同じ。
・裁判で争うほうが両者のためだと思う。NHKは全部読むのをなぜ途中で遮らないのか不思議
・核心ともいえる最後の部分まで紹介したのも、やり過ぎだと思います
・放送時間の大半が本文の読み上げだとしたら、事前の著作権処理は必要だよね
・これ聞いてたけど、確かにそんなに読んじゃって良いのか?と思うほど読み上げまくってたな
・ ・ ・
なんだかんだで論点がズレたNHK批判もかなりありました。もう少し著作権について内容が濃いコメントが出ているかと思いましたが、皆無でした。残念です。
朗読に関する著作権について
今回の著作権違反についてサクッと調べたことを紹介しておきます。何かの参考になれば幸いです。
◯著作権に関する全体像を把握できる「日本文藝家協会」のFAQ
日本文藝家協会というのものが千代田区にあります。文芸を職業とする者の職能団体で、初代会長に菊池寛を据えて1926年に発足した歴史ある団体です。現在は公益社団法人として文藝春秋ビル内に事務局を持っています。2020年からは林真理子理事長が代表を務めています。
「日本文藝家協会」のFAQには『全文朗読・抜粋朗読とはなんですか』など、初歩的ですが、非常に大切な質問が掲載されています。
参考:「日本文藝家協会」よくあるご質問(FAQ)
https://www.bungeika.or.jp/faq.htm#faq310
◯引用とはサブコンテンツでなければならない
引用の線引きは曖昧な部分や解釈の違いはあるわけですが、ザックリ言ってしまうと「引用とはサブコンテンツである」と理解しておくのがいいでしょう。つまりメインコンテンツの一部であるということです。これは単純な判断ですが、時間的に占めている割合で判断しても構わないと思います。そうなると、YouTubeやイベントで著作権が切れていない作品を朗読するだけのコンテンツは違反となります。ちなみに朗読に関しては著作権の中で定められている「口述権」の侵害に該当する可能性が出てきます。
◯子どむ向けの絵本の読み聞かせ会も違反なの?
読み聞かせやパネルシアターが全国各地で行われています。これも本来は著作権違反となります。とくに有料などの場合は作者の許諾が必要となります。ただし営利を目的にせず、無料で開催され、さらに実演する人に報酬が支払われない場合は無許可で利用が可能です(著作権38条)。では、事前に著作権者の許諾を受けたい場合ですが、まずは出版社に連絡して相談するのが基本です。手配の方法などは「日本書籍出版協会」が丁寧に紹介しています。
参考:「日本書籍出版協会」著作物利用許可の手順など
https://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/all.pdf
◯そもそも著作権法とはどういうものなの?
著作権法とは民法のひとつです。歴史的には1886年のベルヌ条約(当時10カ国が参加)に端を発します。概要は文化庁の資料を確認してください。
◯Clubhouse/YouTube等で発信する場合の留意点
ネットで「他人の楽曲や小説、イラスト、写真、動画を利用すること」は非常にデリケートな問題です。かなりの場面で法令違反を犯してしまっている状況ともいえます。
たとえば「歌ってみた」動画でも『YouTube、Instagram、17LIVE、ツイキャス、755、TikTok、ニコニコ動画、LINE LIVEなど、著作権等管理事業者との間で著作物の利用についての包括許諾契約を締結しているのでOK』。しかし包括許諾契約を締結していない『ClubhouseなどはNG』という線引があります(2021年5月時点)。
ややこしいですね。
詳しくは下記をご覧になってください。
参考:
Clubhouse/YouTube等や自社ウェブサイトでの楽曲・画像使用、歌唱・演奏・朗読配信等の著作権法上の問題点
(前編) https://www.businesslawyers.jp/articles/952
魚拓URL:https://archive.md/8DlaX
(後編) https://www.businesslawyers.jp/articles/953
魚拓URL:https://archive.md/zUMJI
ネット時代の著作権に関しては、法的な考え方で割り切っていいいのかどうか疑問点も多々あります。
そもそも著作権とは、著作権者にとって不利益かどうかというのが大きなポイントだと思います。既得権益というやつです。
ネットで著作権物を利用することが、本質的に利益の侵害になっているのか、はたまた利益の促進の可能性があるのか、これを冷静に判断していく時代に突入したと思われます。
では!
気になった謝罪文を収集しています。謝るようなことが起こらないにこしたことはありませんが、何かの時のために参考にしてください。
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